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サイゴン投資促進協会(SIP)情報会員募集

サイゴン投資促進協会(SIP)情報とは
適格機関投資家を中心に一般投資家を含めた会員制の投資に関する情報提供の会です。
サイゴン投資促進協会(SIP)情報会員の利点
  1. ベトナムの社会情勢や経済、企業情報など、投資に必要不可欠な情報を随時お伝えしていきます。
  2. 十分な株式投資の資金を持たない個人投資家も、サイゴン投資促進協会(SIP)を通して株式投資が可能となる。このような共同出資は、スケール・メリットも享受できるし、投資リスクの分散にも役立ちます。
  3. サイゴン投資促進協会(SIP)主催の投資セミナーに参加出来ます。
サイゴン投資促進協会(SIP)入会条件
  1. 入会金・会費など全て無料
  2. 適格機関投資家及び一般投資家の方(要審査)

会員規約

第1条(入会契約の約定)
  1. 乙は本申込書を甲に提供することをもって、入会の意思表示をなし、甲は乙を審査して会員IDを発行することによって、乙の入会を承認するものとします。
  2. 甲は、前項の会員ID発行までの期間、乙の入会を拒否する権限を有することは勿論、入会後といえども、乙が本会の会員に相応しくないと判断した場合は、その判断基準を開示することなく乙の会員IDの抹消をする権限を保有することとします。
  3. 乙は本申込書に真実の情報を記載することとし、これに違反した場合、甲は乙の入会を無効とすることができるものとします。
  4. 乙は、入会が承認されることを条件として、本規定に記載された各種サービスを受けることができます。
  5. 但し、甲は予告無くサービスの内容の一部又は全部を変更することが出来るものとします。
  6. SIPの情報は私的な情報収集によるものでありその内容を保証するものではないこと。
第2条(サービスの提供)
甲は、乙に対し、次のサービスを提供するものとします。
  1. 甲が知りうる範囲でのベトナム株式投資、又はそれに関連する各種情報の提供。
  2. 投資を望むベトナム企業の事業内容、ベトナム企業に投資を希望する投資家の希望内容など、その時点での投資のトレンドに関する情報の提供。
  3. 甲が株式投資をし、又はする予定の企業に関して、甲が開示を許諾された情報の提供。
  4. ベトナム企業のIPOに関する情報の提供
  5. 不定期に開催する投資セミナーの開催(有償・無償があり、その都度ご案内します)
  6. ベトナムの証券会社による投資情報セミナーなどの開催(不定期)
  7. ベトナム企業家と、投資家の交流の場の提供、並びに会員同士の交流会の開催(不定期)
  8. 会員への福利厚生の提供(有償・無償があり、その都度ご案内します)
第3条(入会条件)
入会の条件は、国際的な情報の共有によって優良な投資環境を構築するという理念に同意すること、であることを乙は確認しました。尚ゴールド会員は入会金、月会費など一切無料で運営されており、甲が広告委託を受けた第三者企業(以下クライアントという)の宣伝や各種案内を乙が受けることによって運営されていることに、乙は同意しました。
第4条(セミナーなどの開催)
乙は、甲が開催するセミナーなどに申込をした場合は基本的にキャンセルしないことを約束しました。もし、重ねてキャンセルした場合、又は無断でキャンセルした場合は退会処分になっても異議を申したてないことを確認しました。
第5条(情報の提供)
  1. 甲は、本会の趣旨に基づいて、乙に文書又は電話若しくはFAX、Eメールなどの通信手段を持って第2条に記載された各種情報を提供するものとします。
  2. 情報の提供は基本的に無料としますが、有料の情報が有る場合は、事前に乙の同意を求めた上で当該情報の提供を行います。
  3. 本会において提供される情報は甲の知りうる範囲の情報であり、故意による情報の歪曲が有る場合を除き、当該情報によって乙が被る全ての損害について甲は免責されるものとします。
  4. 乙は本会において提供される情報を独自の判断で取捨選択して利用することとし、独自の情報ソースの一部として活用するという趣旨を確認しました。
第6条(会員間の取引)
  1. 乙は甲の許可無くいつでも他の会員と情報を交換し、又は各種取引をなすことが出来るものとします。
  2. 但し、会員間の取引などでトラブルが生じた場合は、その会員間で解決を図るものとし、甲や他の会員に迷惑をかけないことを約束します。
  3. 甲と乙との間で行われる取引であって、当会のサービスに無い事項に関しては、前二項の規定を準用するものとします。
  4. 但し会が別途規定し、有料である旨表示して提供するサービスについては、一定の対価を甲に支払うことを約束しました。この有料サービスは甲によって強制されるものではないことを乙は確認しました。
第7条(乙による申込の中途解除・退会)
  1. 乙は将来に向かって本申込の中途解除(退会)を行うことができるものとします。
  2. 但し、甲に対する何らかの債務が有る場合は、甲の同意を得るか、又はその債務を弁済した後でなければ乙による中途解除を行うことはできないものとします。
  3. 乙による退会の手続きは、文書による甲への通知をもって成立します。尚、当該通知は発信された日をもって有効となります。
  4. 退会に関しては何ら違約金、その他原状回復義務は発生しないことを甲乙は確認しました。
第8条(資格変更)
  1. 乙は、表題部に記載の会員属性、メンバー種別などを自動的に変更することは出来ません。
  2. これらを変更する場合は、改めて入会申込及び甲による審査を行うことを要します。
第9条(営業)
乙は、本会の中において本規約で認められていない自己の営業などを、他の会員に対して行わないことを甲に約束しました。
第10条(迷惑行為)
  1. 乙は、甲又は他の会員に対して、迷惑となる行為を行わないことを約束しました。
  2. 迷惑行為が甲によって発見された場合は、直ちに退会処分とされても異議を申し立てません。
第11条(地位の譲渡及び包括承継)
  1. 会員の地位は次の各号の一に該当する事由が発生したとき以外は地位の移転を認めないものとします。
    1. 自然人である乙が死亡するなど、相続が発生した場合
    2. 乙が第三者に譲渡をする場合であって、その譲渡相手を、甲が文書で認めた場合
    3. やむを得ない理由があり、乙の3親等以内の者に移転する場合
  2. 乙の法人成りなど、実質的な当事者が変わらないものについては地位の移転は可能とします。
第12条(個人情報の考え方)
  1. 本条の以下に規定する個人情報の考え方は、本申込の一部を構成しており、乙が本申込に基づきサービスを甲から受けるときに適用されることを乙は確認しました。また、表題部などにより甲が乙から取得した個人情報は、本条の個人情報の考え方に従って管理されます。甲の個人情報の考え方は、甲の顧客以外の方には適用されません。
  2. 甲は乙のSIP入会に必要な個人情報を関連する第三者から取得することがあります。また、乙から甲にお問い合わせをいただく際に個人情報をお尋ねする場合もあります。
  3. 甲が取得した個人情報は、会からのサービスの行使、本規約の行使、本規約に基づくクライアントからの広告又は甲から乙に各種情報を提供するために必要なものに限られています。
  4. 甲が前文により情報の登録をお願いする際、甲は乙の氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、住所、職業、申込の種別及び内容、取引履歴、個人的な興味、本会に関連する利用実績・決済情報など(以下ユーザー属性という)をお尋ねすることがあります。
  5. 甲は本申込に関連する将来の乙との取引に関する情報を取得し、記録します。
  6. 甲は、甲が取得した情報を大きく分けて次の目的で利用します。
    1. 提供する商品やサービスの内容をより適したものとしたり、充実させたり、改善したり、新しい商品やサービスを検討したり、アンケートを行ったりする場合。
    2. 本規約記載事項の行使(書類の送付、通知など)に使用する場合。
    3. 本契約第3条に記載するクライアントによる広告使用。
    4. 乙にご自分の登録情報の閲覧や修正、ご利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、これまでにご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、およびそれらの料金などに関する情報を利用する場合。
    5. 乙にサービスに関するお知らせをしたり、金銭や商品を送金又は送付したり、必要に応じて連絡をするために、メールアドレスや住所などの連絡先情報や、口座番号などの送金先情報を利用する場合。
    6. 乙の本人確認を行うために、氏名、住所、生年月日、登録銀行口座、電話番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する場合。
    7. 乙に購入代金などを請求するために、ご購入いただいた商品、ご利用いただいたサービス、提携先から受領した請求金額、氏名、住所、登録銀行口座などのお支払いに関する情報などを利用する場合。
    8. 乙からのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容、ユーザー属性に関する情報や購入代金に関する情報などといったお問い合わせ頂いたサービスを提供するために利用している情報、さらに連絡先情報などを利用する場合。
  7. 甲は乙の個人情報を本規約以外の目的で貸し出したり、販売したりしないことを確認します。
  8. 以下の場合に、甲は個人情報を第三者に提供することがあります 。
    1. 情報提供について本人の同意がある場合。
    2. 警察などの公的機関から、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)などの捜査権限を定める法令に基づき正式な照会を受けた場合。
    3. 本申込又は、甲及び提携先が提供するビジネスに関連して、乙が法令や本規約などに反し、第三者または甲の権利、財産、サービスなどを保護するために必要と認められる場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
    4. 人の生命、身体および財産などに対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
  9. 甲は、原則として文書による通知によって、乙が自分の登録情報や登録に伴って選択いただいた内容をいつでも閲覧したり修正したりできるようにしています 。
  10. 甲は、乙が本申込を解除した後であっても、税務資料など法令上保存が必要なもの、本規約の違反情報など再度乙が甲と取引する際に必要な情報を保有することがあります。
  11. 甲は、個人情報の管理について社内規定を整備し、取扱い者の限定を行うなど、乙の個人情報を安全に管理するものとします。また、商品の発送、金銭の送金の為に提携先などに個人情報を提供する場合は、提携先の機密管理体制又は機密保持契約の締結などに留意します。
  12. 甲はこの個人情報の考え方の全部または一部を変更する場合があることを乙は確認しました。重要な変更が有る場合は、甲は乙にその内容をわかりやすい内容で通知するものとします。
  13. 乙は、不明な点を甲に文書によって問い合わせることにより、いつでも説明を受けることが出来るものとします。
第13条(不可抗力)
甲または乙は、この申込の履行が地震・火災・洪水その他の災害、または法令その他不可抗力の事由によって不可能となるか若しくは遅延した場合には、相手方に対する損害賠償を免責されるものとします。但し、上記のような事由が発生した場合、当事者はその履行不能若しくは遅延により発生する損害を少しでも軽減する措置をとる事を要します。
第14条(守秘義務)
  1. 甲及び乙は、入会期間中はもちろんのこと、期間終了後といえども、本会への入会によって知り得た相手方の非公知である機密事項の全部または一部を、第三者に漏洩しないようにする事を約束しました。万一、当事者の一方が機密の保持義務に違反した場合は、その相手方に対し損害賠償の責を負うものとします。但し、法人税法第153条、税務当局職員の質問・検査に答弁する場合は除きます。
  2. 乙は、この申込書の記載内容、並びに甲から本規約に基づいて提供された非公知の情報内容や資料等の全部または一部を第三者に交付し、または複写等の手段によって漏洩しない事を約束しました。
第15条(管轄裁判所の合意)
この申込に関する一切の争いにつき、第一審の合意管轄を、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所とすることに甲乙は合意しました。
第16条(集約)
甲・乙間で、この申込が締結されるにあたり行われた説明・了解・要望・合意は、全てこの申込に集約され、この申込に取って代られたことを、相互に確認します。
サイゴン投資促進協会(SIP)会員規約を読み同意致します

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