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ベトナムの不動産事情

1.不動産の需要と供給

現在ベトナムでは不動産の需要は極めて多く、供給が追い付かない状況にあります。
特に大都市の中心部では、物件の需要が急激に増加の一途を辿っていますが、これに供給量が対応出来ていないのが現状です。
  • 経済規模の拡大による不動産需要の拡大
  • 大都市中心部は許認可、立ち退き等の諸要因により供給は遅い
特に商業物件の稼働率については、過去10年でなんとほぼ100%で推移しています。
今後も物件が市場に出れば、すぐに借り手が見つかる事が予測出来ます。

2.土地の所有

ベトナムでは土地は国民に帰属し、国家が国民の代理として管理を行うという考え方で、実際の管理・運営はその土地の属する省・市の土地局が行っています。(民法205条・憲法17条)
ベトナムの一大原則として、個人所有は一切認められておらず、土地所有者である国は常に処分権を有しつつ、使用権・占有権を他の主体(民間人など)に移転させることが出来ます。(これは国家が必要と認めた場合、この使用権を国家に返還しなければならないが、経済的な補償は行われます。)
2003年末に国会で可決され、2004年7月1日に施行された(厳密には1993年土地法が改正・施行された)現行土地法に土地・土地使用権に関する条文が規定されています。
土地は全て国有であるため、土地を利用するには、使用権を取得する事が必要となります。
使用権の期間は通常20年、50年と区分されている。(現在、ベトナム人には、永久土地使用権が認められています)
交付された土地使用権は、交換・賃貸借・相続・担保化が許されています。

3.不動産の売買

現在ベトナム全土で、一般のベトナム人に対してのマンションの分譲販売を目的に不動産開発が活発に行われています。
ベトナム人の企業、ベトナム人は、土地の永久使用権を取得することができるため、ベトナム企業が開発する分譲開発物件は、ベトナム人に対してのみ販売されています。(外国人は、土地の永久使用権取得が認められていないため、こうした物件を買うことが出来ません。もしくは50年の使用権をデベロッパーとの間で結ぶ事になります。)
ハノイ・ホーチミン等の大都市の土地は急騰しており、マンションの分譲価格は、ローカル向けが1㎡あたりUS$700程度、高級物件はUS$3,000~$6,000を超える物件もある。
ベトナムの全人口の平均年齢は25歳で、中国の35歳より10年も若い。従ってこれから大量の未婚世代が近い将来結婚→子供誕生→住宅の取得 に動いていくと考えられ、住宅産業は今後の巨大な市場であることは確実です。

4.登記

登記制度はまだ良く整備されていないのが現状です。
政府機関では所有権の移転は記録されているので、弁護士などを経由して政府機関に問い合わせる事で、土地使用権所有者の確認は可能です。2007年から登記制度が確立し、透明性は格段に向上すると思われます。
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